特殊建築物等定期報告はお済みですか?
5階建以上のマンションは法律 (建築基準法第12条) により
特定行政庁に報告するよう義務付けられています。
福岡市では、平成29年度:博多区・南区、
平成30年度:中央区・西区が対象となっています。
費用概算
(分譲マンションの場合) (NPO法人福管連会員分譲マンションの場合)
住戸数50戸で 100,000円(税別)~ 住戸数50戸で85,000円(税別)~
住戸数100戸で150,000円(税別)~ 住戸数100戸で100,000円(税別)~
住戸数200戸で200,000円(税別)~ 住戸数200戸で150,000円(税別)~
※前回提出資料が必要です。その他棟数・設備・消防点検資料の有無により費用を算定します。
※平成20年4月1日法改正により、外装タイル・モルタル部で異常がある場合、加えて竣工又は外壁改修等から 10年を経てから最初の調査は全面打診による調査が必要で、別途料金となります。
※報告は、所有者・管理者の義務であり、定期報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
その他の物件はご相談ください。
見積は無料となっております。
特殊建築物等定期報告の様式が大幅に改正されました
建築物の不適切な維持保全・定期検査が原因と思われる事故が昨今多発している事から、建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告制度を大幅に見直し、平成20年4月に新しい施工規則が改正になりました。
これにより、調査検査項目の内容が非常に細かく・項目も増えました。
過去の資料がきちんと残っているかどうかによっても作業量が大きく変わりますので、見積金額にもばらつきが出てきます。
まずは一度ご連絡ください。